沖縄に大手ホテルが続々参入!市場データから考える沖縄ホテル事業の未来とは?
別荘を購入すると、行きたいときに行ける魅力がある一方で、毎月別荘管理会社に支払う管理委託費用が発生します。
年間に数十日しか利用しない別荘を、使用しない期間は何も利用しないというのは非常に勿体無いと感じています。
そこで本記事では、旅館業・簡易宿泊所を申請して宿泊施設として開業する方法をまとめました。
旅館業の種類
旅館業には、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という4つの種類があります。
- ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 下宿営業:施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
宿泊事業を展開する場合、上記のうちいずれかの営業許可を取得してから運営必要があります。
旅館業・簡易宿泊所を申請する流れ

事前相談
旅館業の許可申請にあたり、許可申請前に事前相談を求めている自治体が多いため、まずは各都道府県の旅館業法担当窓口に相談をしましょう。相談に際し、当該宿泊施設の所在地、図面、消防法への適合状況、建築基準法への適合状況などの確認が必要となる場合あります。
営業許可申請書の提出
許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なります。
また、下記の場合には許可が得られない場合がありますのでご注意ください。
- 施設が構造設備基準を満たさないとき
- 申請者が次の1~3に当てはまる場合
- 1. 旅館業法に違反、または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない場合
- 2. 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない場合
- 3. 申請される者が法人であって、その業務を行う役員に1または2に該当する者がいる場合
- 施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき
- 施設の設置場所が以下の施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にあり、その設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合
- 1. 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校など)
- 2. 幼保連携型認定こども園
- 3. 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
- 4. 社会教育に関する施設(公民館、図書館、博物館など)で都道府県等の条例で定めるもの
保健所による施設調査
施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、保健所職員らによる立ち入り検査が許可申請後に行われます。旅館業法で定められている構造設備基準以外に、自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります。
営業許可証の交付
基準に適合していることが申請時の書類審査と施設検査により確認されると、保健所長より許可が下ります。許可を取得して、ようやく旅館営業を開始することができます。申請から許可までの一般的な期間は数週間から数ヶ月程度となります。時期や都道府県によって異なります。
営業許可
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務づけられています。衛生管理に関する具体的な基準は各自治体が条例で定めています。また、営業者には宿泊者の氏名、住所などを記載した宿泊者名簿を備えることも義務づけられています。また、宿泊者が日本に住所を持っていない外国人の場合は、パスポートのコピーを保存することが必要となります。
旅館業・簡易宿泊所を申請する方法
1.客室床面積
延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
2.客室制限
規制なし
3.玄関帳場
規制なし(国の法令上の規制なし。条例で基準化しているケースあり)
4.入浴設備
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
5.用途地域
都市の地域には、同地域内に住居や商業、工業など異なる用途が混在することで都市環境や効率が悪化することを防ぐため、都市計画法に基づいて「用途地域」が定めされています。用途地域は全部で12種類あり、旅館業の営業許可を取得するためにはその建物が「第1種住居地域(3,000㎡以上の施設はNG)」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業」「商業」「準工業」のいずれかの用途地域に属している必要があります。つまり、建物の所在地によってはそもそも旅館業の営業許可が申請できないということです。そのため、民泊用物件の購入や許可申請をする際にはまず用途地域が条件を満たしているかを確認する必要があります。
6.建築基準法に基づく用途変更
用途建物の用途を当初の用途から他の用途に変更することを「用途変更」といいます。建築基準法では、「既存建築物の用途を変更して、100 ㎡を超える建築法第6条第1項第 1 号の特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要」とされています。そのため、100㎡以上のマンションやオフィスなどを活用して簡易宿所営業の許可を取得し、宿泊施設を運営したい場合、建物を「簡易宿泊所」に用途変更する手続きが必要となります。
7.消防法
簡易宿所営業の許可を取得して民泊事業を展開する場合、施設の利用者や周辺住民の安全を確保するため、消防用設備の設置や出火防止、避難、通報などの防火安全対策が求められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?仕事量としてはなかなか多く、特に保健所や役所との折衝にかなり時間を取られることがあります。
また、最初の申請の順番などを間違えたり申請にミスがあれば、許可取得までに2倍時間がかかってしまったという話も耳にします。
そうならない為にも、まずはプロにご相談することをお勧めします。
スターリゾートでは沖縄を中心に全国で、開業から運営までワンストップでサポートさせていただいております。
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